今は会社勤めなので市県民税は会社のほうで差し引かれ支払われているんですが、一時期自分で払う時があって、4期分の振込用紙が家に届くんですが、額が安くはないので毎回期限までに支払っていくスタイルをやってました。が…
振込用紙に書かれてる期限が切れてた…
支払い期限日をみてみると数日前で切れてました。やっべ…。
慌てて市役所に電話し、支払い方法を確認しました。
私:市県民税の振込用紙に書いてる期限が過ぎてしまったんですが…市役所に支払いにいけばいいですか?
市役所:そうなんですね、ちなみにバーコードの下にある数字はなんて書かれていますか?
私:XXXXXXです
市役所:あ、それであればまだその振込用紙のバーコードは使用可能ですので、そのままお使いください。
!?
バーコード下の数字はバーコードの有効期限
振込用紙に書かれてる期限とは別で、バーコードの有効期限があるようです。
バーコード下に180424~~と始まる数字があれば「2018年4月24日」がバーコードの期限になります。
この規則、市県民税だけではなくすべての振込用紙に当てはまるぽいので、記載の期限が過ぎたときは、バーコードの期限をみてみるといいかもしれませんね。
まとめ
過去にバーコードがまだ使えるかも!?と思ってコンビニに行ったらバーコードが利用不可で「これ使えませんね・・」ってなって「あっ、、っす」ってなった事があります。(?)
事前にバーコードが使えるかどうか判断できるこの裏技、ぜひ友達にも教えてあげてください!